自賠責保険とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律(自動車損害賠償保障法(自賠法))ですべての自動車やバイクに加入することが義務つけられている強制保険です。
(自賠責に加入していない自動車は車検を受けることができません。)
自賠責は運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせた時の対人賠償(損害賠償責任)を補償されます。人身事故のみが補償の対象です。
自賠責の支払い限度額は死亡3,000万円、後遺障害75万円~4,000万円、傷害120万円ですので高額な損害賠償事故では、事故を起こしてしまった相手(被害者)に対する補償が自賠責だけでは不足する場合があります。
さらに相手のクルマ・バイクやガードレール・電柱などの物の対物損害や、バイクの運転者であるご自身のケガ・死傷された場合などの損害は自賠責ではカバーすることはできません。
対人賠償の上乗せ補償、対物賠償、ご自身のケガ(人身傷害・搭乗者傷害)などの万一の事故に備え、自賠責+自動車保険(任意補償)へのご加入をおすすめいたします。
また自賠責に加入しないで運転すると法律等により処罰されます。
(1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに道路交通法上の違反点数6点となり、運転免許停止処分がなされる。)
自動車損害賠償保障法(自賠法)
自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合の損害賠償を保障する制度を確立することによって、被害者の保護を図ること、自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律です。
被害者請求
自賠責保険では「被害者」から直接、「加害者」の契約している自賠責の損害保険会社等に損害賠償額の支払いを請求することができます。加害者から賠償が受けられなかった場合、または当座の出費をまかなうための内払金や仮渡金制度があります。
内払金請求
内払い請求とは、治療継続中であっても治療費、入院費などの総損害額未確定の場合でも、その損害が10万円を超える場合に請求する方法です。死亡や後遺障害の場合には請求できません。
加害者請求、被害者請求ともに認められています。傷害事故で120万円の限度額まで10万円単位で請求可能で、賠償額が確定したら、すでに支払われた内払金分が控除され、残りの分が支払われます。
政府の保障事業
ひき逃げされ加害者がわからない、事故の相手が無保険車(自賠責保険未加入)や盗難車による人身事故で被害を受けた人については、自賠責保険(自賠責共済)から救済が受けられない場合があります。
このような被害者の対し、政府(国土交通省)が保障事業をおこない、損害の補てんをおこなう救済制度(自動車損害賠償保障事業)があります。保障事業への請求は業務委託を受けた損害保険会社などで受け付けています。
自賠責保険証明書『保険標章(ステッカー)』
法律により自賠責保険証明書の備付け、ステッカーの貼付け義務がありますのでご注意ください。

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