地震保険とは?
「お住まいの住宅や家財を地震から守るための補償です」
地震保険(じしんほけん)とは、火災保険では補償されない地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により、建物や家財(生活用動産)に生じた損害が全損・半損・一部損になったときに、保険金が支払わる損害保険です。
地震保険では、地震の被災者の生活の安定を目的とした保険なので、居住用の住宅と家財に対象が限られています。
保険料は、建物の所在地(都道府県)と建物の構造によって決まります。所在地では、地震発生の危険度やデータなどにより都道府県別に1等地~4等地までの4段階に区分されていて(ちなみに4等地は、東京都・神奈川県・静岡県)、建物の構造は、木造・非木造かの2つに区分されている。
また、建物の建築年数や耐震等級などの保険料の割引制度もあり、2007年度より地震保険料の所得控除の制度(地震保険料所得控除)が導入される。
1回の地震等について損害保険会社全社から支払われる保険金の総額の限度額(総支払限度額)が地震保険法施行令で定められている。(2008年4月時点では5兆5,000億円)この支払うべき保険金が総支払限度額を超える場合は、これに応じて保険金が削減される。(関東大震災級の地震が発生しても全額支払に支障がないようにと想定されている)。また、損害保険会社が経営破綻した場合には、契約者保護を行う「損害保険契約者保護機構」で、地震保険は全額補償される。
火災保険とセットで加入する必要があります。火災保険に加入するときに同時にご契約する、または現在加入中の火災保険に追加で加入することができます。
補償内容
- 地震により火災が発生して、家が焼けてしまったとき。
【注】火災保険では地震などによる損害は補償されません。 - 地震によって家が倒壊してしまったとき。
- 地震による津波によって家が流されてしまったとき。
- 地震による噴火によって建物が被災したとき。
地震保険の対象とすることができるもの
- 居住用住宅(店舗など併用住宅を含む)
- 家財(通貨、有価証券、預貯金証書、自動車、30万円をこえる貴金属等は除く)
設定できる保険金額
地震保険の保険金額の範囲は、火災保険の保険金額(ご契約金額)の30%~50%に相当する額で設定することができます。
ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
そのため、地震保険の保険金のみでは、同じ建物を立て直すことができません。
地震保険金の支払い方法
地震保険は、建物や家財が全損、半損、一部損となったときに保険金が支払われます。
- 全損:支払われる保険金は契約金額の100%(時価額限度)
- 半損:支払われる保険金は契約金額の50%(時価額限度)
- 一部損:支払われる保険金は契約金額の5%(時価額限度)
- 全損:建物の基礎・柱・屋根などの主要構造部の損害額が建物の時価額の50%以上になった場合、または建物の損害状況が(焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上)になった場合に、支払われる保険金は契約金額の100%(時価額限度)
- 半損:建物の基礎・柱・屋根などの主要構造部の損害額が建物の時価額の20~50%未満になった場合、または建物の焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20~70%未満になった場合に、支払われる保険金は契約金額の50%(時価額限度)
- 一部損:建物の主要構造部(基礎・柱・屋根などの損害額が建物の時価額の3~20%未満)になった場合、または建物(全損や半損に至らない床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水)になった場合、支払われる保険金は契約金額の5%(時価額限度)
- 全損:家財の損害額が家財の時価額の80%以上で支払われる保険金は契約金額の100%(時価が限度)
- 半損:家財の損害額が家財の時価額の30~80%未満で支払われる保険金は契約金額の50%(時価が限度)
- 一部損:家財の損害額が家財の時価額の10~30%未満で支払われる保険金は契約金額の5%(時価が限度)
割引制度
- 建築年割引
建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合に、10%の割引。 - 耐震等級割引
建物の耐震等級に応じて、10%~30%の割引。 - 免震建築物割引
建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める免震建築物である場合、30%の割引。 - 耐震診断割引
地方公共団体等による耐震診断、耐震改修の結果、建物が昭和56年6月1日に施行された建築基準法に定める耐震基準を満たしていることが確認された場合に、10%の割引。






