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地震保険とは?

地震保険「地震や津波災害に経済的に備える補償です」
地震保険(じしんほけん)とは、火災保険では補償されない地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により、建物や家財(生活用動産)に生じた損害が全損半損一部損になったときに保険金が支払わる損害保険です。

【注】地震保険は単独で加入することができません!
火災保険とセットで加入する必要があります。火災保険に加入するときに同時にご契約する、または現在加入中の火災保険に追加で加入することができます。

主な補償内容

火災保険では補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償。

地震
地震
噴火
噴火
津波
津波
  • 地震により火災が発生して、家が焼けてしまったとき。
    【注】「地震火災費用保険金」により一部費用保険金が支払われる場合があります。
  • 地震によって家が倒壊してしまったとき。
  • 地震によって家財が損壊してしまったとき。
  • 地震による津波によって家が流されてしまったとき。
  • 地震による噴火によって建物が被災したとき。
火災保険では地震・津波による損害は対象になりません!
地震による火災 地震による損壊 噴火 津波
火災保険
(地震火災費用保険金)
建物半焼以上・家財全焼の場合のみ保険金額の5%(300万円限度)
× × ×
地震保険

地震保険の対象とすることができるもの

  1. 居住用住宅(店舗など併用住宅を含む)
  2. 家財(生活用の動産)

地震保険の対象とならないもの

  • 通貨、有価証券、預貯金証書、自動車、30万円をこえる貴金属など
  • 稿本、設計書、図案、証書、帳簿など
  • 店舗・事務所のみに使われている建物
  • 事業用設備・什器・商品など

設定できる保険金額

地震保険の保険金額の範囲は、火災保険の保険金額(ご契約金額)の30%~50%に相当する額で設定することができます。
ただし、建物5,000万円家財1,000万円が限度となります。
そのため、地震保険の保険金のみでは、同じ建物を立て直すことができません。

地震保険金の支払い方法

地震保険は、建物や家財が全損、半損、一部損となったときに保険金が支払われます。

建物の「全損」「半損」「一部損」
全損:支払われる保険金は契約金額の100%(時価額限度) 建物の基礎・柱・屋根などの主要構造部の損害額が建物の時価額の50%以上になった場合、または建物の損害状況が(焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上)になった場合に支払われます。
半損:支払われる保険金は契約金額の50%(時価額限度) 建物の基礎・柱・屋根などの主要構造部の損害額が建物の時価額の20~50%未満になった場合、または建物の焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20~70%未満になった場合に支払われます。
一部損:支払われる保険金は契約金額の5%(時価額限度) 建物の主要構造部(基礎・柱・屋根)などの損害額が建物の時価額の3~20%未満になった場合、または建物(全損や半損に至らない床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水)になった場合に支払われます。

建物の津波による浸水損害「全損」「半損」「一部損」
全損:支払われる保険金は契約金額の100%(時価額限度) 建物の鴨居(かもい)、長押(なげし)または、扉の上端に至る床上浸水となった場合に支払われます。
半損:支払われる保険金は契約金額の50%(時価額限度) 建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水となった場合に支払われます。
一部損:支払われる保険金は契約金額の5%(時価額限度) 建物が基礎の高さ以上となった浸水で、全損や半損に至らない浸水となった場合に支払われます。

家財の「全損」「半損」「一部損」
全損:支払われる保険金は契約金額の100%(時価額限度) 家財の損害額が家財の時価額の80%以上となった場合に支払われます。
半損:支払われる保険金は契約金額の50%(時価額限度) 家財の損害額が家財の時価額の30~80%未満となった場合に支払われます。
一部損:支払われる保険金は契約金額の5%(時価額限度) 家財の損害額が家財の時価額の10~30%未満となった場合に支払われます。

保険料と割引制度

保険料は、建物の所在地(都道府県)と建物の構造によって決まります。所在地では、地震発生の危険度やデータなどにより都道府県別に1等地~4等地までの4段階に区分されていて(ちなみに4等地は、東京都・神奈川県・静岡県)、建物の構造は、木造・非木造かの2つに区分されている。保険料、補償内容はどの保険会社でも同一。

建物の建築年数や耐震等級などの保険料の割引制度もあり、2007年度より地震保険料の所得控除の制度(地震保険料所得控除)が導入されています。(地震保険料は所得控除の対象になります。)

保険料の割引制度
建築年割引:
割引率10%

対象になる建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合に、10%の割引されます。
割引を適用させるためには「建物登記簿謄本」、「建物登記済権利証」、「建築確認書」、「検査済証」などの新築年数が確認できる公的機関が発行する資料が必要です。

耐震等級割引
割引率10%・20%・30%

対象になる建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級に応じて、地震保険が10%~30%の割引されます。
「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づく認定を受けた耐震建築物である場合にも適用されます。
割引を適用させるためには、「建設住宅性能評価書」、「現況検査・評価書」、「耐震性能評価書」など確認できる資料が必要です。

免震建築物割引:割引率30%

対象となる建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める免震建築物の評価を受けている場合や「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づく認定を受けた免震建築物である場合に、地震保険が30%割引されます。
割引を適用させるためには、「建設住宅性能評価書」、「耐震性能評価書」など確認できる資料が必要です。

耐震診断割引
割引率10%

対象になる建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行された建築基準法に定める耐震基準を満たしていることが確認された場合に、地震保険が10%割引されます。
割引を適用させるためには、「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」など建築基準法の定める耐震基準に適合していることが確認できる資料が必要です。


地震保険料控除
所得税
(国税)
払込地震保険料 地震保険料控除額
年間50,000円以下 払込地震保険料全額
年間50,000円超 50,000円

個人住民税
(地方税)
払込地震保険料 地震保険料控除額
年間50,000円以下 払込地震保険料×1/2
年間50,000円超 25,000円

政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険

地震保険に関する法律」に基づき、政府と民間が共同で運営する地震の被災者の生活の安定を目的とした保険で、1回の地震等について損害保険会社全社から支払われる保険金の総額の限度額(総支払限度額)が地震保険法施行令で定められている。(2008年4月時点では5兆5,000億円)この支払うべき保険金が総支払限度額を超える場合は、これに応じて保険金が削減される。(関東大震災級の地震が発生しても全額支払に支障がないようにと想定されている)。また、損害保険会社が経営破綻した場合には、契約者保護を行う「損害保険契約者保護機構」で、地震保険は全額補償されます。

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