地震保険の割引制度について
建築年割引
対象になる建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合に、地震保険が10%の割引されます。
割引を適用させるためには「建物登記簿謄本」、「建物登記済権利証」、「建築確認書」、「検査済証」などの新築年数が確認できる公的機関が発行する資料が必要です。
耐震等級割引
対象になる建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級に応じて、地震保険が10%~30%の割引されます。
割引を適用させるためには、「建設住宅性能評価書」、「現況検査・評価書」、「耐震性能評価書」など確認できる資料が必要です。
免震建築物割引
対象となる建物が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める免震建築物の評価を受けている場合、地震保険が30%割引されます。
割引を適用させるためには、「建設住宅性能評価書」、「耐震性能評価書」など確認できる資料が必要です。
耐震診断割引
対象になる建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行された建築基準法に定める耐震基準を満たしていることが確認された場合に、地震保険が10%割引されます。
割引を適用させるためには、「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」など建築基準法の定める耐震基準に適合していることが確認できる資料が必要です。
【注意】地震保険は単独で加入することができません。
火災保険とセットで加入する必要があります。火災保険に加入するときに同時にご契約する、または現在加入中の火災保険に追加で加入することができます。
火災保険とセットで加入する必要があります。火災保険に加入するときに同時にご契約する、または現在加入中の火災保険に追加で加入することができます。






