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分譲マンション(持家)の火災保険とは?

分譲マンション(持家)の火災保険とは?分譲マンション用火災保険に加入するポイントをご案内します。
所有しているマンションの戸室(持ち家)の場合には、自分が生活・居住している部分(専有部分)に保険をかけます。
(マンションは、所有するマンションの専有部分と、エレベーター・階段・廊下などの共用部分に区分けされています。)
一般的にマンション全体(共用部分)の火災保険は、マンション管理組合が加入していますので、以下のような補償が必要になります。

  • マンション戸室(専有部分)の補償(再建築費用や修理費用)
  • 入居者ご自身の家財の補償(再購入費用や修理費用)
  • 隣人・近所の方への補償(損害賠償)

マンション購入額=保険金額ではない

マンション戸室を対象にする火災保険で建物の保険金額を設定する場合は、マンション購入金額をそのまま保険金額に設定せず、簡易評価方法によってマンション戸室の評価額を算出します。
(マンションの購入金額の中には、土地代、建築費、経費なども含まれています。土地代などは保険の対象にならないので保険金は支払われません。そのため余分な保険の掛け過ぎになるおそれがあります。)

マンション管理規約で部屋の専有部分面積を確認してください!
「専有部分」と「共用部分」を分ける基準が2つあります。どちらかの基準かによって、専有部分の面積がかわり保険料にも違いがでます。

  1. 「上塗基準」
    界壁、階層の本体はすべて共用部分とし、専有部分側の上塗部分だけが専有部分とする基準
  2. 「壁芯基準」
    界壁、階層の中央部分(壁芯および床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準

新築費単価法によるマンション戸室の評価額算出
1㎡あたりの平均建築単価×戸室の専有面積=再調達価額(評価額)

水漏れなど隣人の部屋に損害をあたえてしまった場合に備えましょう!

例えば、お風呂の水を出しっぱなしにしていて階下の部屋に漏水の損害をあたえてしまった場合やガス爆発をおこしてしまった場合、近隣の住人に弁償しなくてはなりません。この場合は火災保険の「個人賠償責任補償」によって補償されます。
個人賠償責任補償では、日常生活の事故によって他人(第三者)にケガをさせたり、他人の物を壊した場合など法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金が支払われます。

家財保険もセットで加入しましょう!

建物のみのご契約では住宅内に収容されている家財などは補償されませんので、家財もセットで加入されることをおすすめいたします。

地震保険へのご加入をおすすめします!

火災保険では、地震・噴火・津波による損害は補償されません。これらの損害を補償する場合は火災保険に地震保険をセットでご加入いただくことで補償の対象となります。

  • 地震保険
    お住まいや家財を地震から守るための補償です。地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失により、建物や家財に生じた被害・損害の補償。

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火災保険では、地震・噴火・津波による損害は補償されません。これらの損害を補償する場合は火災保険に地震保険をセットでご加入いただくことで補償の対象となります。
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