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隣家に火が燃え移ってしまったら責任はどうなるの?

隣家に火が燃え移ってしまったら責任はどうなるの?自宅が火事(火元)になり、その火が近所の家に燃え広がってしまった場合、失火法という法律が適用され損害賠償責任は発生しません。(重過失がない場合)
その逆に隣家の火事で自分の家が類焼して燃えてしまった場合(もらい火)には、隣人に対して損害賠償を請求することができないということになりますので、自分の家や家財は自分自身で守らなくてはなりません。
「弁償してほしい」といっても相手から保険金は支払われません。
そのためにも火災保険への加入は必要です!
特にマンションなどの共同住宅の場合は隣や上、下の部屋との距離が近いので、もらい火の影響が強いです。

失火法(失火の責任に関する法律)

民法709条:
故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず。
(簡単にいうと他人の物を壊した場合、その損害を賠償しなくてはいけないという意味です。)
しかし…
↓↓

失火の責任に関する法律:
民法第709条の規定は、失火の場合にはこれを適用せず。ただし失火者に重大なる過失ありたる時はこれの限りにあらず。(明治40年3月8日法律第40号)
(失火・火事の場合、火元の人に重過失がなければ、民法709条を適用しません。簡単にいうと火災で他人の物を壊した場合、その損害を賠償しなくてもいいという意味です。)

  • 重大なる過失とは?
    不注意の程度が大きく、その注意を怠ると事故の結果が容易に予測されるのに注意を怠ったことをいいます。

借りている部屋に損害をあたえてしまった場合は失火法は適用されません!

賃貸住宅借りた住宅・アパートを失火により燃やしてしまった場合に、貸主に対して元通りして返還しなければならない賃貸借契約があります。民法の債務不履行に基づく賠償責任が発生し、免れることができません。そのため大家さんに弁償しなくてはなりません。
そんなときに火災保険の「借家人賠償責任補償」によって、借りている部屋に損害をあたえてしまった場合に補償されます。
借家人賠償責任補償では賃貸住宅・賃貸マンション・賃貸アパートなどにお住まいの方が、火災やガス爆発などの偶然な事故により、借りている戸室や建物に損害を与え、借りている借用住宅の家主・大家さんへの法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金が支払われます。

水漏れ・爆発など隣人への賠償に備えましょう!

水濡れ例えば、お風呂の水を出しっぱなしにしていて階下の部屋に漏水の損害をあたえてしまった場合やガス爆発をおこしてしまった場合、損害賠償責任が発生して近隣の住人に弁償しなくてはなりません。
この場合は火災保険の「個人賠償責任補償(日常生活賠償)」によって補償されます。
個人賠償責任補償では、日常生活の事故によって他人(第三者)にケガをさせたり、他人の物を壊した場合など法律上の損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償金が支払われます。

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