住宅ローンと火災保険
新築住宅、中古住宅、マンションを購入する場合など、銀行等の金融機関で住宅ローンを利用される方が多いと思います。
ほとんどの住宅ローンでは、火災保険加入が義務付けられています。(一般的に地震保険加入は任意ですが、金融機関によっては、地震保険への加入も義務付けられている場合があります。)
そして、住宅ローンを借りる条件として、火災保険に加入し、その火災保険に質権を設定することがあります。
住宅ローンを組んだ金融機関により質権設定(火災保険の保険金受取人が融資先金融機関に優先される)がされ、35年などのローン返済期間に合わせた長期契約で保険料一時払という火災保険に加入されるケースがよくあります。
(最近では金融機関による質権設定は、絶対条件ではなくなってきているようです。)
契約した物件が被災したときの保険金請求権を被保険者(お客様)が質権者(金融機関)に質入することをいいます。住宅ローンの建物の質権のついている火災保険で、住宅ローンを完済した場合には火災保険の質権も消滅して保険金請求権が回復します。
保険会社が質権消滅を知らずに質権者(住宅ローンの金融機関)に保険金を支払ってしまいますので、ローンを返済し終わったら質権抹消手続きをしましょう。
質権設定がない、住宅ローンが完済している、住宅ローンを組んでいない人は、質権設定など制約がある場合に比べ火災保険の契約を自由に設定できます。
ローン期間にあわせた火災保険の長期契約は、1年契約より確かに保険料が割安になりますが、その反面、見直しがしにくく、一時的にまとまった掛け金(保険料)が必要なります。
金融機関の指定や条件がなく自由に設定できるなら、保険期間が5年の保険料年払での契約が負担も少なく、見直ししやすく、新しい商品が発売されたら切り替えもしやすいため、おすすめです!
(現在、長期火災保険に加入中でも途中解約して、新しい保険に切り替えることができます。)
住宅ローン用火災保険に加入する場合の注意点
住宅ローンの借り入れ金額がそのまま火災保険金額というわけではありません。
ローン金額には土地代が含まれている場合もありますし、多額の頭金を入金しているローン額を設定してしまうと、ローンを完済することはできますが、同等の建物を建て直すことができません。
保険金額を設定する場合は、住宅ローンの返済額を火災保険の設定金額にあわせないで、建物の再調達価額を設定するようにしましょう。
建物の再調達価額とは新たに建築または購入するのに必要な金額のことで、その評価額=再調達価額を保険金額として設定することによって、火災などによって損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができます。
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