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贈与税

贈与税は、原則として、個人(贈与者)からの贈与により財産を取得した個人(受贈者)に対して課せられる税金。
相続発生時は相続税の対象にはなり、生前中に贈与により相続人等に移転された財産は贈与税の対象となります。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。

贈与税の基礎控除金額
基礎控除:110万円
1年間に贈与を受けた合計額が110万円以下であれば、贈与税の課税はありません。

贈与税の計算
(Aから贈与100万円+Bから贈与50万円)-110万円=40万円
したがって贈与税の課税対象額は40万円。

みなし贈与財産
○生命保険
対象となる契約:保険金受取人以外の人が保険料を負担した生命保険契約。
(保険料負担者=被保険者であるものを除く)
対象価額:保険金受取人が取得した生命保険金の額
贈与時期:保険事故発生時
誰から誰への贈与:保険料負担者から保険金受取人に対する贈与。

○年金受給権
対象となる契約:年金受取人以外の人が保険料を負担した個人年金契約
対象価額:年金受給権の贈与税評価額
贈与時期:年金受取開始時
誰から誰への贈与:保険料負担者から年金受取人に対する贈与。

相続時精算課税制度
60歳以上の親(被相続人)から20歳以上の子・孫である推定相続人に財産を贈与した場合、2,500万円までは非課税となり、非課税枠を超える部分について一率20%をかけた金額が贈与税として課税されます。
そして、贈与者が亡くなった時に、この贈与を受けたときに課せられた贈与税は、「贈与財産の価額」と「相続税の課税価格」との合計から計算した相続税から控除されます。(既に納めたその贈与税相当額を控除する)
相続時精算課税制度には、金額や贈与回数に制限がなく、贈与者ごとに適用を選択することもできます。
制度を適用した場合には、贈与税(暦年課税)に変更することはできません。
贈与によって受け取る財産がある場合には、受贈のたびに申告が必要になります。

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