生命保険料控除とは?
一年間に生命保険会社に支払う生命保険料に応じて、一定額がその年の生命保険料を払った人の所得から差し引かれること(控除されること)をいいます。
この控除分だけ税金のかかる所得が減り、住民税と所得税が軽減されます。
所得から控除される額は、最高で所得税の課税対象所得から5万円(年間保険料が10万円以上の場合)、住民税の課税対象所得から3万5000円(年間保険料が7万円以上の場合)で、これとは別に個人年金保険に対して、同様に同額の控除(個人年金保険料控除)が受けることができます。
生命保険料控除の対象になる生命保険
申告される方が保険料を払い込んでいて、かつ保険金受取人が申告者本人もしくは申告者の配偶者その他の親族であること。
生命保険、医療保険、がん保険、介護保険などがあります。
控除の対象となる保険料
1月から12月までの1年間に払い込みした保険料の合計額。
生命保険料控除の手続き
生命保険料控除を受けるためには、申告しなくてはなりません。保険会社から「生命保険料控除証明書」が発行されますので以下の要領で申告してください。
- 給与所得者の場合
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付して、毎年12月の給与の支払われる前日まで(給料日まで)に勤務先を経由(年末調整)して、税務署に提出してください。 - 申告納税者(自営業者・個人事業主等)
確定申告の際に、「確定申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付して税務署に提出してください。なおその年の払い込んだ保険料が9,000円以下の場合は添付不要です。
| 年間払い込み保険料 | 控除される額 |
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,000円以上50,000円以下 | 25,000円+ 25,000円を超えた分の1/2 |
| 50,000円以上100,000円以下 | 37,500円+ 50,000円を超えた分の1/4 |
| 100,000円以上 | 50,000円 |
住民税の生命保険料控除額
| 年間払い込み保険料 | 控除される額 |
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円以上40,000円以下 | 15,000円+ 15,000円を超えた分の1/2 |
| 40,000円以上70,000円以下 | 27,500円+ 40,000円を超えた分の1/4 |
| 70,000円以上 | 35,000円 |
(例)生命保険料60,000円、個人年金30,000円の場合
所得税の控除額
- 生命保険料控除額
37,500+(60,000円-50,000円)÷4=40,000円 - 個人年金保険料控除
25,000円+(30,000円-25,000円)÷2=27,500円
控除される額の合計:40,000円+27,500円=67,500円
住民税の控除額
- 生命保険料控除額
27,500+(60,000円-40,000円)÷4=32,500円 - 個人年金保険料控除
15,000円+(30,000円-15,000円)÷2=22,500円
控除される額の合計:32,500円+22,500円=55,000円
「生命保険料控除証明書」
生命保険料を支払ったことを証明する書類で、年末調整や確定申告で生命保険料控除を受けるのに必要な書類です。生命保険料控除証明書は添付書類として提出します。保険会社から「生命保険料控除証明書」が発行されます。




