生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、生命保険を契約して保険料を支払うと、その一年間に生命保険会社に支払う生命保険料に応じて、一定額がその年の契約者(生命保険料を払った人)の所得から差し引かれること(控除されること)をいいます。
この控除分だけ税金のかかる所得(課税対象額)が少なくなって、住民税と所得税が軽減されます。
所得から控除される生命保険料控除額は、最高で所得税の課税対象所得から5万円(年間支払保険料が10万円以上の場合)、住民税の課税対象所得から3万5000円(年間支払保険料が7万円以上の場合)です。
またこれとは別に個人年金保険に対しては、同様に同額の控除(個人年金保険料控除)が受けることができます。
生命保険料控除の対象になる生命保険
申告される方が保険料を払い込んでいて、かつ保険金受取人が申告者本人もしくは申告者の配偶者もしくはその他の親族である契約。
民間の生命保険、医療保険、がん保険、介護保険、所得補償保険、第三分野損害保険契約、「個人年金保険料税制適格特約」のついていない個人年金保険、JA共済・全労済・県民共済などの掛け金など「一般の生命保険料控除」の対象になります。
保険期間が5年未満の貯蓄保険や団体信用生命保険、疾病を補償しない傷害保険などは対象外。
控除の対象となる保険料
1月から12月までの1年間に払い込みした保険料の合計額。(契約者配当金を差し引いた金額)
・途中引出できない配当金の場合、支払った保険料が控除されます。
・前納保険料は支払年に1回が控除の対象になるのではなく、前納期間中毎年対応する金額が対象。
・自動振替貸付保険料も対象。
生命保険料控除の手続き
生命保険料控除を受けるためには、申告しなくてはなりません。保険会社から「生命保険料控除証明書」が発行されますので以下の要領で申告してください。
- 給与所得者の場合
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」または「保険料領収証」を添付して、毎年12月の給与の支払われる前日まで(給料日まで)に勤務先を経由(年末調整)して、税務署に提出してください。「給与所得者の保険料控除申告書」が提出してあれば、住民税の生命保険料控除も自動的に受けられます。
勤務先で扱っている団体扱契約などの場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」に担当者の確認印押印で可。 - 申告納税者(自営業者・個人事業主等)
翌年の2月16日から3月15日までの確定申告の際に、「確定申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」または「保険料領収証」を添付して税務署に提出してください。なおその年の払い込んだ保険料が9,000円以下の場合は添付不要です。
| 年間払い込み保険料 | 控除される額 |
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,000円以上50,000円以下 | 12,500円+ 正味払込保険料の1/2 |
| 50,000円以上100,000円以下 | 25,000円+ 正味払込保険料の1/4 |
| 100,000円以上 | 50,000円 |
住民税の生命保険料控除額
| 年間払い込み保険料 | 控除される額 |
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円以上40,000円以下 | 7,500円+ 正味払込保険料の1/2 |
| 40,000円以上70,000円以下 | 17,500円+ 正味払込保険料の1/4 |
| 70,000円以上 | 35,000円 |
(例)生命保険料60,000円、個人年金30,000円の場合
所得税の控除額
- 生命保険料控除額
25,000+(60,000円÷4)=40,000円 - 個人年金保険料控除
12,500円+(30,000円÷2)=27,500円
控除される額の合計:40,000円+27,500円=67,500円
住民税の控除額
- 生命保険料控除額
17,500+(60,000円÷4)=32,500円 - 個人年金保険料控除
7,500円+(30,000円÷2)=22,500円
控除される額の合計:32,500円+22,500円=55,000円
「生命保険料控除証明書」
生命保険料を支払ったことを証明する書類で、年末調整や確定申告で生命保険料控除を受けるのに必要な書類です。生命保険料控除証明書は添付書類として提出します。保険会社から「生命保険料控除証明書」が発行されます。
「所得控除」
個人の所得(収入)から一定額を控除することで、14種類あります。




