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個人年金保険料控除とは?

個人年金保険を契約して保険料を支払うと、一年間に生命保険会社に支払う個人年金保険料に応じて、一定額がその年の個人年金保険料を払った人の所得から差し引かれること(控除されること)をいいます。
個人年金保険料控除分だけ税金のかかる所得(課税対象額)が少なくなるため、住民税と所得税が軽減されます。
所得から控除される個人年金保険料控除額は、最高で所得税の課税対象所得から5万円(年間保険料が10万円以上の場合)、住民税の課税対象所得から3万5000円(年間保険料が7万円以上の場合)で、これとは別に一般の生命保険に対して、同様に同額の控除(生命保険料控除)が受けることができます。

個人年金保険料控除の対象になる生命保険
「個人年金保険料税制適格特約」のついた個人年金保険契約の保険料が対象になります。
「個人年金保険料税制適格特約」を付帯するには、保険料の払い込み期間が10年以上であること、年金の受け取り期間が10年以上であることなどの一定の条件があります。
「個人年金保険料税制適格特約」のついていない個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象になります。

控除の対象となる保険料
1月から12月までの1年間に払い込みした保険料の合計額。(契約者配当金を差し引いた金額)
・途中引出できない配当金の場合、支払った保険料が控除されます。
・前納保険料は支払年に1回が控除の対象になるのではなく、前納期間中毎年対応する金額が対象。
・自動振替貸付保険料も対象。

個人年金保険料控除の手続き
個人年金保険料控除を受けるためには、申告しなくてはなりません。保険会社から「保険料控除証明書」が発行されますので以下の要領で申告してください。

  • 給与所得者の場合
    「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」または「保険料領収証」を添付して、毎年12月の給与の支払われる前日まで(給料日まで)に勤務先を経由(年末調整)して、税務署に提出してください。「給与所得者の保険料控除申告書」が提出してあれば、住民税の生命保険料控除も自動的に受けられます。
  • 申告納税者(自営業者・個人事業主等)
    翌年の2月16日から3月15日までの確定申告の際に、「確定申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」または「保険料領収証」を添付して税務署に提出してください。なおその年の払い込んだ保険料が9,000円以下の場合は添付不要です。
所得税の個人年金保険料控除額
年間払い込み保険料 控除される額
25,000円以下 全額
25,000円以上50,000円以下 12,500円+
正味払込保険料の1/2
50,000円以上100,000円以下 25,000円+
正味払込保険料の1/4
100,000円以上 50,000円

住民税の個人年金保険料控除額
年間払い込み保険料 控除される額
15,000円以下 全額
15,000円以上40,000円以下 7,500円+
正味払込保険料の1/2
40,000円以上70,000円以下 17,500円+
正味払込保険料の1/4
70,000円以上 35,000円

(例)個人年金30,000円の場合
所得税の控除額

  • 個人年金保険料控除
    12,500円+(30,000円÷2)=27,500円

控除される額の合計:27,500円

住民税の控除額

  • 個人年金保険料控除
    7,500円+(30,000円÷2)=22,500円

控除される額の合計:22,500円

「生命保険料控除証明書」
生命保険料を支払ったことを証明する書類で、年末調整や確定申告で生命保険料控除を受けるのに必要な書類です。生命保険料控除証明書は添付書類として提出します。保険会社から「生命保険料控除証明書」が発行されます。

  • 個人年金保険とは?
    保険料を積み立てた資金を原資として、契約で定められた年金を受け取る生命保険。

「所得控除」
個人の所得(収入)から一定額を控除することで、14種類あります。

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