地震保険料控除制度とは?
住宅や家財(居住用財産)を目的とした火災保険に付帯する地震保険(地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、または流失によって生じた損害を補償)の保険料を支払った場合、最大年間5万円限度(個人住民税は2万5千円限度)で地震保険料控除の対象となります。
平成19年1月より、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、従来の損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。
| 所得税 (国税) |
払込地震保険料 | 地震保険料控除額 |
| 年間50,000円以下 | 払込地震保険料全額 | |
| 年間50,000円超 | 50,000円 |
| 個人住民税 (地方税) |
払込地震保険料 | 地震保険料控除額 |
| 年間50,000円以下 | 払込地震保険料×1/2 | |
| 年間50,000円超 | 25,000円 |
地震保険料控除の手続き
地震保険料控除を受けるためには、申告しなくてはなりません。保険会社から「地震保険料控除証明書」が発行されますので以下の要領で申告してください。
- 給与所得者の場合
「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、「地震保険料控除証明書」を添付して、毎年12月の給与の支払われる前日まで(給料日まで)に勤務先を経由(年末調整)して、税務署に提出してください。 - 申告納税者(自営業者・個人事業主等)
確定申告の際に、「確定申告書」に必要事項を記入し、「地震保険料控除証明書」を添付して税務署に提出してください。
長期契約の経過措置対象契約
平成18年12月末よりも以前に契約された、保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、平成19年1月1日以後に保険料が変更があった場合を除き、これまで通りの損害保険料控除が適用されます。
控除限度額:所得税15,000円、住民税10,000円
地震保険と長期契約が両方ある場合の合算控除限度額は合わせて、所得税50,000円・個人住民税25,000円が限度です。ただし同じ1つの契約で地震保険料と長期損害保険料の双方に該当する場合は、一方の控除のみが適用になります。
- 地震保険とは?
お住まいや家財を地震から守るための補償です。地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災や損壊、埋没、流失により、建物や家財に生じた被害・損害の補償。


