損害保険料控除は廃止されました
平成18年12月末をもって、損害保険料控除は廃止されました。
経過措置として、平成18年12月末よりも以前に契約された、保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は、平成19年1月1日以後に保険料が変更があった場合を除き、これまで通りの損害保険料控除(長期損害保険料控除)が適用されます。
控除限度額:所得税15,000円、住民税10,000円
地震保険契約と経過措置の対象となる長期契約の両方ある場合、合算控除限度額は合わせて、所得税50,000円・個人住民税25,000円が限度です。ただし同じ1つの契約で地震保険料と長期損害保険料の双方に該当する場合は、一方の控除のみが適用になります。
平成19年1月から「地震保険料控除」が創設されました。
住宅や家財(居住用財産)を目的とした火災保険に付帯する地震保険(地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、または流失によって生じた損害を補償)の保険料を支払った場合、最大年間5万円限度(個人住民税は2万5千円限度)で地震保険料控除の対象となります。


